2008年08月15日

日本国憲法の前文と第9条

日本国憲法の前文と第9条

8月15日 終戦記念日

日本国憲法 前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる
国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。


われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第二章

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。



世界中の子どもたちのステキな笑顔が見れますように・・・


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Posted by 和創楽★ホシノミチ at 18:00│Comments(3)見聞録
この記事へのコメント
世界トップレベルの憲法の条文です。
この憲法がどのような経過で作られてとしても
内容はいいものです。
日本国民が世界に誇れる憲法です。

最近の政治家や国学者の解釈に、多様な解釈がありますが・・・。
Posted by ふじ・愛サン at 2008年08月15日 20:35
昨日は終戦記念日。うちの会社は靖国神社、千鳥が淵が近いので、
そりゃあもう大騒ぎでした。
憲法改正についての意見はさしひかえますが、この憲法がめざしたものやその当時に、国民がもっていたであろう平和を求めるメンタリティはだいじにしてほしいです。
Posted by QOOPAPA at 2008年08月16日 12:09
☆ふじ・愛サン、コンチワ〜。

終戦記念日ってことで、普段は目にすることも
読むこともない憲法に触れてみました。
そう、ワタシたちニッポン国民は誇りに思えますが・・・
解釈のしかた次第では、どうにでも・・・。


☆QOOPAPAさん、コンチワ〜。

お盆も休まず、お仕事ですか?
靖国神社と千鳥ヶ淵の近くに会社?
そりゃ〜大変でしたでしょ。
たぶん、何も知らん田舎モンのボクが行ったら
即、タイホ?
そう平和を望み、求め、目指すことを
これからもいままで以上に
純粋に伝えていきたいですね。
Posted by 和創楽★ホシノミチ和創楽★ホシノミチ at 2008年08月16日 16:05
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